声 明
社会福祉法人ハートフル記念会「第2次不当労働行為救済事件」
神奈川県労働委員会の命令について
本日、神奈川県労働委員会は、全国福祉保育労働組合神奈川県本部緑陽苑分会が2016年9月13日に申したてた不当労働行為救済申立に対して、これを認める命令を出した。
本件には、いくつかの争点があるが、一番重要なのは、相手方である社会福祉法人ハートフル記念会(以下「法人」という)が、申立人組合分会長、及び分会員に対して、2016年5月16日付けで、施設内への立ち入りを禁止したことである。
この処分は、2011年2月21日、法人が分会長を、相談員の責任者だったのを解任し、その後、相談員から運転手に配置転換した処分(第1次処分)に次ぐものである。この第2次処分は、第1次処分を不当労働行為とする神奈川県労委の救済命令が最高裁判所の決定により確定しようとする時期にされた。
法人が分会長を立入禁止処分した根拠は、法人の業務を妨害するビラを大量に配布したということであり、法人は分会長らが、上記文書を大量に配布する様子を撮影した写真を確保しているとした。
しかし、分会が法人に対して、その写真を提示するように再三求めても、法人は一切応じなかった。神奈川県労委の審理の過程で、分会が厳しく追及し、ようやく証拠写真が提出されたが、法人がかねて言っていた上記文書を大量に配布する様子を撮影したものではなく、第2次処分が全く根拠のないものであることを明らかにした。
この経緯から、第2次処分が、分会長が生活相談員に復帰するのを妨害するために仕組まれたことも明白である。
法人は、立入禁止措置だけでは飽きたらず、元組合員に対してパワハラをしたとの理由を新たに作出して、分会長を本年3月31日付けで懲戒解雇(第3次処分)とした。分会長は、これを不当とし、横浜地方裁判所に地位の確認を求めて提訴し、現在、係争中である。
以上、法人が分会長を排除し組合つぶしに躍起になっていることが見て取れる。
その他にも法人は、元施設長を不当に解雇し、でっちあげによって不当に損害賠償請求するなど(いずれも係争中)しているが、分会に対してだけでなく、善意の市民から集めた金銭により融資を受けた3000万円もの債務を免れようと画策し、裁判で全面敗訴してもいる。
法人のこの有様は、法人の現執行部が順法精神に欠けることを示して余りある。当該法人が高齢化社会で重要な役割を果たす社会福祉法人であることは驚くべきことである。
私たちは、法人が法を遵守して、一切の不当労働行為をやめ、分会長らを復帰させること、また、分会や分会員が被った不利益に対して十分な補償をおこなうこと、さらに、法人の現執行部・役員は不当労働行為や反社会的ともいえる行為を繰り返した責任をとって、直ちに総辞職することを強く求める。
2018年9月27日
全国福祉保育労働組合神奈川県本部緑陽苑分会
第2次不当労働行為救済申立弁護団
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◇神奈川県労働委員会平成28年(不)第22号ハートフル記念会事件命令交付について(2018/9/27)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/h30/h28fu22.html
2018年9月27日、申立人・全国福祉保育労働組合神奈川県本部緑陽苑分会の不当労働行為救済申し立てについて、一部救済する命令が発表されました。その概要が神奈川県労働委員会のホームページに掲載されています。
◇声明 社会福祉法人ハートフル記念会「第2次不当労働行為救済事件」神奈川県労働委員会の命令について(2018/9/27)上記声明のPDFファイル
//fukuho.info/wp-content/uploads/2018/10/20180927seimei.pdf