新型コロナウイルス感染症の広がりのもと、登園自粛や臨時休園となって保育体制が縮小した保育園等で、年次有給休暇を強要されたり、自宅待機等になって賃金が補償されなったりという対応が出ています。4・5月は、この問題での労働相談が相次いで寄せられました。
厚生労働省・内閣府は5月29日に、都道府県等宛に事務連絡文書「保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金及び年次有給休暇等の取扱いについて」(全文PDFファイルこちら)を発出し、労基法遵守・安心できる体制整備・通常の賃金支給・年休対応不可を明示しました。
また、6月にはNHKニュースや複数の国会議員が国会で通常通りの賃金補償の必要性を追及したことなどをうけて、6月17日に厚生労働省・内閣府等は通知文書「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いについて」(全文PDFファイルこちら)を都道府県宛に発出しました。このなかで、「休業手当として平均賃金の6割を支払うことに止まるものではなく、休ませた職員についても通常通りの賃金や賞与等を支払うなど」の対応を求めました。また、「常勤・非常勤や正規・非正規といった雇用形態の違いのみに着目して異なる取り扱いを行うことは適切ではない」としました。正規だけ10割補償とし、非正規は6割の手当やゼロ補償などとすることが不適切な対応にあたることを示したものです。
保育体制の縮小に伴って、年休消化や賃金カットとした対応は不適切で、さかのぼって是正させる必要があります。ご相談をいただくなかで、改善された事例も出ています。組合に集団的に入って、正規・非正規を問わず、年休の取り戻しや賃金の全額補償を求めて是正させましょう。ご相談ください!
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